第19条:(倒産手続における弊社での事前試算について)
- 倒産手続とは、破産法、民事再生法、会社更生法など、個人の任意整理等も含む法的措置全てを指します。
- 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は任意整理に際しての財産換価には、宝飾品等の持ち主の代理人弁護士、又は、当該依頼品について処分権限を有する手続機関(各法的手続における管財人を指します。)より御依頼があった場合、当該宝飾品等の試算(以下「事前試算」と言います。)をし、且つ、個人のお客さまに対するのと同様に、お見積書(以下「事前試算書」と言います。)をお作りする事が出来ます。
- 事前試算に関しては、下記のとおり試算をする方法によりご負担頂く費用がございます。
・[店頭での事前試算] 無料で行います。
・[出張での事前試算] 往復の出張費実費を試算時にご精算頂きます。
・[宅配での事前試算] 弁護士さま方より元払いにてお品物をお送りいただき、事前試算書と共にお品物を着払いでご返送させて頂きます。
- 弊社が管財人又は代理人弁護士に事前試算をお渡しした後、後日、弊社にて買取をする事となった場合は、事前試算から弊社が買取を実行するまでの間に、管財人又は代理人弁護士から弊社に対する書類の提出及び当該書類の確認のために一定の期間が経過することから、弊社が買取を実行する段階で、事前試算の時点と比較すると、地金相場や為替相場等の相場変動が大きく下落若しくは上昇している可能性が多くございます。そのため、弊社は、本条による買取の場合は、第4条の規定にかかわらず、弊社が買取を実行する段階で、品物が到着した日を事前試算の時点と比較して、再度試算の上で再度試算に基づき買取を実行いたします。
- 下記の各場合に応じて、お品物と共に次に掲げる書類等を弊社に提出してください。
【1】破産手続・民事再生手続・会社更生手続における処分権限のある機関(管財人を指します。)による財産の換価の場合
・裁判所が弊社において当該商品を弊社が買い取ることを許可した事の判る文書のコピー
・その商品が所有者(破産者、再生債務者、更生会社)より管財人が預かっている商品だと判る書類のコピー
・弁護士資格証明書のコピー(日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の文書)若しくは所属弁護士会が発行する1ヶ月以内の印鑑証明書
・所有者(破産者、再生債務者、更生会社)の管財人であることが明記された、管財人名義の口座情報
【2】代理人弁護士(破産手続申立代理人や任意整理における代理人弁護士を指します。)による財産の換価の場合
・下記内容が記載されている依頼者本人の署名及び実印が押印されている、日付け入りの委任状(委任契約の期間を設定している場合には期限内の委任状)
(1)依頼者(代理人弁護士に依頼品の売却を委任した方)が、事前試算した商品を弊社に売却する事に同意する事。
(2)依頼者が、試算金額を代理人弁護士の金融機関宛に振り込む事を同意する事。
(3)依頼者が、その一切の処理を代理人弁護士へ委任する事に同意する事。
・上記委任状に捺印している依頼者の実印に関する印鑑証明(直近1ヶ月以内のもの)
・弁護士資格証明書のコピー(日本弁護士連合会又は所属地域の弁護士会発行の文書)若しくは所属弁護士会が発行する1ヶ月以内の印鑑証明書
・依頼者が代理人弁護士を通じて売却する理由(事件手続きの内容等)がわかる文書のコピー
・その他弊社が本人確認のため必要な書類として提出を依頼する文書
・弁護士名義の口座情報
上記をもって古物営業法における本人確認の手続き(確認等及び申告)と代えさせて頂き、事前試算からお振込完了までのお手続きとさせて頂きます。
第23条:(相続開始後の遺言執行手続に関する事前算定について)
- 弊社では、相続があった場合の亡くなられた方(以下「被相続人」といいます。)のお品物の事前算定は、公正証書遺言をお持ちの弁護士さまで、弁護士さまご自身が遺言執行者でおられる場合に、当該弁護士さま(以下、本条では「遺言執行者弁護士さま」といいます。)からご依頼があった場合に行うものとします。
- 遺言執行者弁護士さまより御依頼があった場合、お品物の試算(以下「事前試算」といいます。)をし、且つ、個人のお客さまに対するのと同様に、お見積書(以下「事前試算書」といいます。)をお作りする事が出来ます。
- 相続に関し、弊社は、遺言執行者弁護士さま以外の方からの連絡等には一切応じることはできません。
- 事前試算に関しては、下記のとおり、試算をする方法に応じて費用をご負担頂きます。
- [店頭での事前試算] 無料で行います。
- [出張での事前試算] 遺言執行者弁護士さまから弊社に対し、往復の出張費実費を、事前試算時に、お支払い頂きます。
- [宅配での事前試算] 遺言執行者弁護士さまから元払いにてお品物をお送りいただき、事前試算書と共にお品物を着払いでご返送させて頂きます。
- 弊社が遺言執行者弁護士さまに事前試算書をお渡しした後、後日、遺言執行者弁護士さまが弊社にての買取を希望される事となった場合でも、弊社において実際に買取可能であるか否かを判断するため、遺言執行者弁護士さまから弊社に対し下記本条第6項及び本条第7項記載の書類を提出して頂き、弊社において書類の確認をいたします。事前試算から弊社が買取を実行するまでの間に、遺言執行者弁護士さまからの弊社に対する書類の提出及び当該書類の確認のために一定の期間が経過することから、弊社が買取を実行する段階で、事前試算の時点と比較すると、地金相場や為替相場等の相場変動が大きく下落若しくは上昇している可能性が多くございます。そのため、弊社は、本条による買取の場合は、第4条の規定にかかわらず、弊社が買取を実行する時点で、再度試算の上で再試算に基づき買取を実行いたします。
- 事前試算後、弊社へ買取依頼をご希望される場合、事前に、以下の書類のコピーを郵送にてお送りください。
- 公正証書遺言正本又は謄本(但し、弊社に持ち込まれたお品物の換価権限が遺言執行者弁護士さまにあり、遺言執行者が遺言執行者弁護士さまであることが明示されているものに限ります。)
- 次の事項のすべてを証明する旨を記載した、遺言執行者弁護士さま名義の文書(後記(5)の弁護士の実印をご捺印下さい。)
- 弊社に持ち込まれるすべてのお品物が、被相続人の遺産であり、遺言執行者弁護士さまが当該お品物を適法に占有していること。
- 弊社に持ち込まれるすべてのお品物の換価権限が、遺言執行者弁護士さまにあること(この根拠となる公正証書遺言中の文言、条項等も明示して下さい。)。
- 被相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡日の記載があるもの)
- 弁護士資格証明書(日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の文書)
- 所属弁護士会が発行する3か月以内の印鑑証明書(※なお、買取可能となった場合には、ご来店時に遺言執行者弁護士さまの弁護士の実印をお持ちください。)
- 顔写真付身分証明書(顔写真付きのものをご用意下さい。)
- 預金口座情報の記載された預金通帳の表紙(遺言執行者弁護士さまが被相続人の遺言執行者たる肩書を付して、遺言執行者弁護士さま名義で開設されたもの)
- 弊社にてお作りした事前試算書(お見積書又は計算書)
- 本条第6項(1)から(8)までに記載した書類の他、弊社における買取可否の検討の為に必要な書類として追加で文書の提出をご依頼する場合があります。
- 本条6項及び本条第7項に記載の書類を頂戴した場合でも、買取をお断りする場合もございます。この場合は、弊社はお断りした理由を開示することはできません。なお、同条6項及び7項に基づき郵送で頂きました書類に付きましては弊社にて廃棄処分させて頂きます。ご返却には応じる事は出来ません。
- 本条第6項及び本条第7項の書類を弊社にて確認をさせて頂き、弊社での買取が可能な場合には、買取時に、本条第6項及び本条第7項の全ての書類の原本及び弁護士の実印を、遺言執行者である弁護士さまご自身がご持参の上ご来店ください。弁護士さま以外の代理人さま等のご来店ではお手続きは出来ません。
- 店頭へのご来店時、本条第6項(1)・(3)・(6)・(7)・(8)記載の各書類は原本を提示いただいて弊社にてコピーを取らせて頂き、本条第6項(2)・(4)・(5)記載の各書類は原本を頂き、本条第7項の文書が必要な場合は、文書に応じて原本を頂く必要がある場合と、原本を提示いただいてコピーを取らせて頂く場合とがあります。
- 本条に基づき弊社が実際に買取を行う場合には、買取依頼が店頭、出張、宅配のいずれであった場合でも、下記の①、②及び③の費用の合計額を別途ご負担頂きます(なお、事前試算にかかる費用は、本条第4項記載のとおりです。)。
- [弊社手数料]
実際の買取時に、弊社手数料として、1回の買取につき、一律15,000円(税別)を、遺言執行者弁護士さまから弊社宛に別途現金にてお支払い頂きます。
- [印紙税]
実際の買取時に、弊社からのお支払額を現金でお渡しする場合は、印紙税法に基づき印紙税のご負担を頂きます。
- [振込手数料]
弊社からのお支払額を御振込することをご希望の場合は、弊社からの御振込時に、御振込手数料として一律648円(税込)をご負担いただきます。
- 買取時には原則現金でのお渡しとさせて頂きますが、金額に応じて事前に翌営業日になる旨をお伝えする場合もございます。
- 買取時のお振込手続きをご希望若しくは弊社よりお振込手続きをする旨お伝えした場合、お買取日を含む2銀行営業日以内での御振込となります。
- 本条の記載に従い、古物営業法における本人確認の手続き(確認等及び申告)を行うとともに、事前試算からお振込完了までのお手続きを行わせて頂きます。